大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和57年(行ツ)127号 判決

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係及びその説示に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。

(裁判官 大橋 裁判官 木下 裁判官 塩野 裁判官 宮崎 裁判官 牧)

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